ゆめタウン岩切駅東

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◆岩切駅東土地区画整理保留地処分規程◆

目的
第1条 この規程は、仙台市岩切駅東土地区画整理組合定款(以下「定款」という。)第9条の規定により、保留地を処分するために必要な事項を定めることを目的とする。
処分方法
第2条 理事長は、保留地を処分しようとするときは理事会に諮り、原則として公募抽選により処分するものとする。
処分価格
第3条 保留地の処分価格は、土地区画整理事業の公共性に鑑み、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び地価公示法(昭和44年法律第49号)並びに、事業計画における資金計画の趣旨にそって適正に定めた価格とする。
2 特別の事由により必要があるときは、前項の価格を変更することができる。
3 前2項の価格は、理事長が評価員の意見を聴いて、理事会に諮り定めるものとする。
分割処分
第4条 一画地の保留地を分割して処分しようとするときは、原則として分割後の各画地の価格の合計が、分割前の各画地の価格を下らないようにしなければならない。
2 前項により分割して処分する各画地の価格は、前条第3頃の規定により定めるものとする。
処分の公告
第5条 理事長は、公募抽選により保留地を処分しようとするときは、その期日の10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1)応募受付の期間及び場所
(2)抽選の日時及び場所
(3)処分する保留地の位置、地積及び価格
(4)その他必要な事項
抽選参加の申込等
第6条 抽選に参加しようとするものは、保留地購入申込書(様式第1号)及び必要な書類を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項に規定する保留地購入申込書その他必要書類を審査し、適正であると認めたときは、抽選の日時その他抽選に必要な事項を記載した申込受付通知書(様式第2号)を申込者に通知するものとする。
抽選参加の拒否
第7条 理事長は、前条の規定により抽選に付すに当たり、次の各号の1に該当すると認められる者(代理人を含む)に対し、抽選の参加を拒否することができる。
(1)他人の抽選参加を妨害したと認められる者
(2)抽選において、その秩序を乱した者
(3)以前に買受人となり、土地売買契約を締結しなかった者
(4)以前に土地売買契約を忠実に履行しなかった者、又はその履行を妨害した者
(5)その他本組合の事業に不都合の行為があった者
抽選
第8条 理事長は、監事の立会のもとに抽選を行い、当選者及び補欠者1名を決定する。
2 抽選は、公開で行うものとする。ただし、理事長は、秩序の維持に支障があると認める者には退場を求めることができる。
当選の無効
第9条 次の各号の1に該当するものは、無効とする。
(1)この規程に違反するもの
(2)その他理事長が理事会に諮り決定したもの
当選の決定
第10条 理事長は、当選者を決定したときは、ただちにその者に売却決定通知書(様式第3号)及び所定の土地売買契約書(様式第4号)を交付する。
補欠者
第11条 前条に規定する当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに当てる。
再抽選
第12条 理事長は、次の各号の1に該当するときは、再抽選を行うものとする。
(1)当選者及び補欠者がその権利を放棄したとき
(2)当選者及び捕欠者が売買契約を締結しないとき
(3)売買契約を解除したとき2 理事長は、前項により再抽選を行うときは、第5条の規定により、改めて処分期日を定めて公告しなければならない。
随意契約
第13条 理事長は、次の各号の1に該当するときは、第2条及び前条の規定にかかわらず、理事会に諮り、保留地を随意契約により処分することができる。
(1) 抽選により保留地を処分しようとした場合において、抽選参加の申込者がないとき又は当選者が契約を締結しないとき
(2) 換地設計上、特定の者に売却することが適当と認められるとき
(3) 換地設計基準第16条に規定する商業施設事業者
(4) 組合で誘致する施設に係る事業者及び当組合における保留地処分促進会より斡旋を受けた者
(5) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき
(6) その他特別の事由があるものと理事会で認めたもの
2 理事長は、前項により随意契約をしようとするときは、あらかじめ希望者から買い受けようとする地積、価格及び土地利用の目的等、必要な事項を記載した買受申込書(様式第5号)を徴し、適格者を定めなければならない。
3 理事長は、前項により適格者を決定したときは、ただちにその者に売却決定通知書及び所定の土地売買契約書を交付する。
4 理事長は、指定した期日までに契約保証金を納入しない者については、適格者の決定を取消すものとする。
5 理事長は、第1項の規定により、第1項第3号から第5号に該当する者と随意契約をしようとするときは、前3項の規定によらないことができる。
契約の締結
第14条 理事長は、第10条の規定による当選者又は前条第3項の規定による適格者と、それぞれ売却決定の通知をした日から7日以内に、土地売買契約書により契約を締結しなければならない。ただし、前条第5項の規定による売買契約については、本条及び第15条、第16条の規定は適用しない。
2 前項により土地売買契約を締結しようとする者は、契約保証金として指定期日までに、売買価格の100分の10に相当する金額を納入しなければならない。ただし、契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
3 理事長は、必要と認めるときは理事会に諮り、契約者と協議のうえ、前2項の内容を変更することができる。
売買代金の納入
第15条 理事長は、売買契約を締結した日から60日以内に、売買代金を買受人から徴収しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りではない。
2 前条第2項の規定による契約保証金は、前項の売買代金に繰入れるものとする。
土地の引渡し及び使用収益
第16条 理事長は、前条第1項の規定により売買代金を受領したときは、遅滞なく当該土地を引き渡し、買受人にその土地を使用し、又は収益させなければならない。ただし、売買契約に特別の定めをしたときは、この限りではない。
契約の解除
第17条 理事長は、次の各号の1に該当するときは、土地売買契約を解除することができる。
(1)期限内に売買代金を納入しないとき
(2)契約解除の申し出があったとき
(3)契約を履行する見込みがないと認められるとき
(4)契約事頃に違反したとき
2 理事長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を書面により契約者に通知する。
3 前項の通知書を、契約者が返送もしくは受領を拒み、または契約者がその住所に不在もしくは住所ともに不明のときは、その通知書の送達に代え公告することをもって足りる。
契約保証金の没収
第18条 契約保証金は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、これを還付しない。
2 理事長は、前項に該当することとなった理由が正当なものと認められるときは、同項の規定にかかわらず、契約保証金の全部または一部を還付することができる。
権利の譲渡
第19条 保留地の買受人は、土地区画整理法第107条第2項に規定する登記が完了するまでは、原則として買い受けた土地を第三者に転売譲渡し、またはその名義を変えることができない。ただし、理事長は、特別な事情により買受人から権利譲渡の承認申請(様式第6号)があったときは、権利譲渡承認申請書(様式第6号)及びその副本において、譲受人が買受人の土地売買契約書に基づく権利義務を継承する旨の誓約を確認したうえ、これを承認するものとする。
2 前項の権利譲渡承認申請書には、買受人及び譲受人の双方が連署し、署名した者の印鑑証明書を添付させるものとする。
3 理事長は、権利の護渡を承認したときは、第1項の権利譲渡承認申請書及びその副本に、理事長名をもってその承認の旨を記し、申請人に副本を交付する。
所有権の移転の時期
第20条 保留地の処分による所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
所有権の移転の登記
第21条 保留地の所有権の移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項による換地処分に伴う登記が完了した後に組合が行う。
2 登記に必要な費用は、買受人及びその譲受人の負担とする。
住所変更等の届出
第22条 契約者(契約者が死亡したときは、相続人)は、契約締結後から第21条第1項に規程する所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号の一に該当することとなったときは、組合に遅滞なく住所等変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 氏名(法人にあたっては名称)、又は住所(法人にあたっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき
(2) 死亡(法人にあたっては解散、合併)したとき
(3) 第19条の規定により、組合の承認を得て保留地を譲渡したとき
理事長への委任
第23条 この規程に規定するもののほか、保留地の処分に関して必要な事項は、理事会に諮り理事長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成16年2月24日より施行する。


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◆保留地処分要領◆

保留地購入申込と契約申込金の受領
〇申込受付場所
受付    随    時     時間 午前10時〜午後4時
※受付時間以外での申し込みの方は組合までご相談下さい。
場所 本組合事務所(岩切字大前19番地の1)
〇申込の資格及び制限
1.未成年者、成年被後見人又は被保佐人及び破産者でない方。
2.土地売買契約の日から、60日以内に代金を全額納入できる方。
3. 「仙台市岩切駅東土地区画整理保留地処分規程」を順守できる方。
4. 共有の場合は全員連名になります。申込者が契約者並びに登記名義人となります。
〇申込みの方法
組合備付の保留地購入申込書に希望する画地・必要事項を記入押印、契約申込金(50,000円)を添えて
お申し込みください。
※代理人のお申し込みの場合は委任状が必要です。
買受人の審査と決定
〇当組合は保留地購入申込書を厳正なる審査の上、当該保留地の買受人を決定します。
〇買受人には「仙台市岩切駅東土地区画整理保留地処分規程」を順守し、「保留地売却決定通知書」を交付します。
〇買受人が、指定した日までに理由なく契約手続きをしない時は、売却決定の取り消し、「保留地売却取消通知書」交付にいたっては、契約申込金は返却いたしません。

契約の締結
〇買受人は組合から指定された期日までに、契約保証金として契約金額の10/100に相当する金額(契約申込金を含む)を指定金融機関に納入し、組合と土地売買契約を締結して下さい。
契約場所 本組合事務所
必要書類 ・契約書(組合にて用意)
       ・契約保証金振込受付書
       ・実印及び印鑑証明書(共有の場合全員)
       ・収入印紙
売買代金の支払い
〇契約額から契約保証金を差し引いた額を、契約締結後60日以内に支払ってください。支払方法は現金又は指定の金融機関への口座振込みに限ります。
※契約取消が発生した場合、契約保証金は返却いたしません。契約取消の理由書等により当組合にて特段認める場合においてはこの限りではありません。
土地の引渡し
〇売買代金完納後に行います。
所有権の移転
〇所有権移転登記は土地区画整理事業の換地処分に伴う登記が完了してからになります。
〇移転登記に必要な一切の経費は、買受者の負担になります。
〇換地処分に伴う登記が完了するまで、保留地の抵当権の設定はできません。(建物の登記はできます。)
土地引渡し後の了承事項
土地引渡し後の管理、住宅建築にあたっては、関係法令の他、次の事項を順守していただくことになりますので、ご了承下さい。
1.引渡しを受けた土地は、除草等手入れを行って、土地の荒廃防止に留意して下さい。
2.盛土等は近隣に影響があるので行わないようにして下さい。
3.引渡しを受けた土地に設置される電力・電話柱又は、その支線、ゴミ集積所等の撤去、移設は認められません。
4.上下水道・ガス取り出しの口径の変更は区画整理事業完了までは認められません。
住宅建築について
〇当地区は「地区計画」が定められておりますので、仙台市に届出が必要です。
〇建築に際しては、土地区画整理法第76条による許可申請が必要です。
〇当地区は埋蔵文化財包蔵地になっておりますので仙台市教育委員会に届出が必要です。詳細は組合事務所に問合せ下さい。
証明書の発行
保留地購入資金又は住宅等建築のため必要な場合は「保留地証明書」を発行します。組合事務所にお申出下さい。
住宅ローンについて
住宅ローンについては金融機関(仙台農業協同組合岩切支店、杜の都信用金庫岩切支店、七十七銀行岩切支店等)にお問合せ下さい。
その他
〇面積については、現在仮換地のため出来形確認測量実施後、その差が生じれば契約単価にて精算を行います。
〇保留地処分に関して定めのない事項については、本組合の理事会に諮り理事長が定めます。



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◆不動産・仲介業者の皆さまへ◆

保留地販売成約報酬について(一般住宅地)
趣 旨
 当組合は、当土地区画整理事業の保留地販売を促進する為、一般宅地を売買契約した場合の成約報酬を支払うものとする。
成約報酬の支払い
 組合は、保留地購入希望者に関する情報(以下「購入希望情報」という)を提供した者に対し、当該情報に基づく保留地の売買契約が成立した場合、規定の成約報酬を支払うものとする。
購入希望情報を提供できる者(資格)
 購入希望情報を提供できる者は、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者とする。
購入希望情報の提出方法
 購入希望情報を提供しようとする者は、保留地の購入を検討されている方の同意を得た上で、@「購入希望情報提供書」(一般住宅用)A「情報提供同意書」(一般住宅用)の2つ(@,A)を提出するものとする。
成約報酬の金額
 組合で決めた額とし、金額には消費税を含む。
  戸建住宅保留地 ・・・ 販売価格の2%
成功報酬の支払時期
 組合は、保留地購入希望者が販売代金を完納した後に、情報提供者に対し成約報酬を支払うものとする。
成約報酬を支払わない場合
 提供書を提出されてから1ヶ月以内に売買契約が成立しない時は、成約報酬は支払わないものとする。
上記(1〜7)以外に取扱いに関し必要な場合は、理事会で決定する。
保留地販売成約報酬について(その他)
趣 旨
 当組合は、当土地区画整理事業の保留地販売を促進する為、業務用地を売買契約した場合の成約報酬を支払うものとする。
成約報酬の支払い
 組合は、保留地購入希望企業に関する情報(以下「購入希望情報」という)を提供した者に対し、当該情報に基づく保留地の売買契約が成立した場合、規定の成約報酬を支払うものとする。
購入希望情報を提供できる者(資格)
 購入希望情報を提供できる者は、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者とする。
購入希望情報の提出方法
 購入希望情報を提供しようとする者は、保留地の購入を検討されている企業の同意を得た上で、@「購入希望情報提供書」とA「情報提供同意書」の2つ(@,A)を提出するものとする。
受領書の交付
 組合は、最初の情報提供者より「情報提供書」並びに「情報提供同意書」の提出を受けた時は、内容確認し同一企業1枚の情報提供書受領書を発行する。また、同一企業以外の情報提供を受けた時は、内容確認し一企業1枚の情報提供書受領書を発行する。
 成約報酬は、早く成約した情報提供者が支払い対象となる。
※情報提供者は、成約報酬を受領する権利を第三者に譲渡してはならない。もし譲渡した場合、一切無効とする。
成約報酬の金額
 組合で決めた額とし、金額には消費税を含む。
 近隣サービス住宅地区  ・・・ 販売価格の2.0%
 商業業務地区        ・・・ 販売価格の2.0%
成功報酬の支払時期
 組合は、保留地購入希望企業が販売代金を完納した後に、受領書に記載された情報提供者に対し成約報酬を支払うものとする。
成約報酬を支払わない場合
 提供書を提出されてから3ヶ月以内に売買契約が成立しない時は、成約報酬は支払わないものとする。
上記(1〜8)以外に取扱いに関し必要な場合は、理事会で決定する。



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◆保留地処分計画◆

保留処分計画について                               平成18年10月10日
 組合は、特に業務系の保留地の円滑な販売促進を図るため、以下の保留地処分計画を検討しています。

PDF形式 保留処分計画図    
PDF形式 保留処分計画価額表 



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