|
目的 |
|
第1条 この規程は、仙台市岩切駅東土地区画整理組合定款(以下「定款」という。)第9条の規定により、保留地を処分するために必要な事項を定めることを目的とする。 |
|
|
処分方法 |
|
第2条 理事長は、保留地を処分しようとするときは理事会に諮り、原則として公募抽選により処分するものとする。 |
|
|
処分価格 |
|
第3条 保留地の処分価格は、土地区画整理事業の公共性に鑑み、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び地価公示法(昭和44年法律第49号)並びに、事業計画における資金計画の趣旨にそって適正に定めた価格とする。
2 特別の事由により必要があるときは、前項の価格を変更することができる。
3 前2項の価格は、理事長が評価員の意見を聴いて、理事会に諮り定めるものとする。 |
|
|
分割処分 |
|
第4条 一画地の保留地を分割して処分しようとするときは、原則として分割後の各画地の価格の合計が、分割前の各画地の価格を下らないようにしなければならない。
2 前項により分割して処分する各画地の価格は、前条第3頃の規定により定めるものとする。 |
|
|
処分の公告 |
|
第5条 理事長は、公募抽選により保留地を処分しようとするときは、その期日の10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1)応募受付の期間及び場所
(2)抽選の日時及び場所
(3)処分する保留地の位置、地積及び価格 (4)その他必要な事項 |
|
|
抽選参加の申込等 |
|
第6条 抽選に参加しようとするものは、保留地購入申込書(様式第1号)及び必要な書類を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項に規定する保留地購入申込書その他必要書類を審査し、適正であると認めたときは、抽選の日時その他抽選に必要な事項を記載した申込受付通知書(様式第2号)を申込者に通知するものとする。 |
|
|
抽選参加の拒否 |
|
第7条 理事長は、前条の規定により抽選に付すに当たり、次の各号の1に該当すると認められる者(代理人を含む)に対し、抽選の参加を拒否することができる。
(1)他人の抽選参加を妨害したと認められる者
(2)抽選において、その秩序を乱した者
(3)以前に買受人となり、土地売買契約を締結しなかった者
(4)以前に土地売買契約を忠実に履行しなかった者、又はその履行を妨害した者
(5)その他本組合の事業に不都合の行為があった者 |
|
|
抽選 |
|
第8条 理事長は、監事の立会のもとに抽選を行い、当選者及び補欠者1名を決定する。
2 抽選は、公開で行うものとする。ただし、理事長は、秩序の維持に支障があると認める者には退場を求めることができる。 |
|
|
当選の無効 |
|
第9条 次の各号の1に該当するものは、無効とする。
(1)この規程に違反するもの
(2)その他理事長が理事会に諮り決定したもの |
|
|
当選の決定 |
|
第10条 理事長は、当選者を決定したときは、ただちにその者に売却決定通知書(様式第3号)及び所定の土地売買契約書(様式第4号)を交付する。 |
|
|
補欠者 |
|
第11条 前条に規定する当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに当てる。 |
|
|
再抽選 |
|
第12条 理事長は、次の各号の1に該当するときは、再抽選を行うものとする。
(1)当選者及び補欠者がその権利を放棄したとき
(2)当選者及び捕欠者が売買契約を締結しないとき (3)売買契約を解除したとき2 理事長は、前項により再抽選を行うときは、第5条の規定により、改めて処分期日を定めて公告しなければならない。 |
|
|
随意契約 |
|
第13条 理事長は、次の各号の1に該当するときは、第2条及び前条の規定にかかわらず、理事会に諮り、保留地を随意契約により処分することができる。
(1) 抽選により保留地を処分しようとした場合において、抽選参加の申込者がないとき又は当選者が契約を締結しないとき
(2) 換地設計上、特定の者に売却することが適当と認められるとき
(3) 換地設計基準第16条に規定する商業施設事業者
(4) 組合で誘致する施設に係る事業者及び当組合における保留地処分促進会より斡旋を受けた者
(5) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき
(6) その他特別の事由があるものと理事会で認めたもの
2 理事長は、前項により随意契約をしようとするときは、あらかじめ希望者から買い受けようとする地積、価格及び土地利用の目的等、必要な事項を記載した買受申込書(様式第5号)を徴し、適格者を定めなければならない。
3 理事長は、前項により適格者を決定したときは、ただちにその者に売却決定通知書及び所定の土地売買契約書を交付する。
4 理事長は、指定した期日までに契約保証金を納入しない者については、適格者の決定を取消すものとする。 5 理事長は、第1項の規定により、第1項第3号から第5号に該当する者と随意契約をしようとするときは、前3項の規定によらないことができる。 |
|
|
契約の締結 |
|
第14条 理事長は、第10条の規定による当選者又は前条第3項の規定による適格者と、それぞれ売却決定の通知をした日から7日以内に、土地売買契約書により契約を締結しなければならない。ただし、前条第5項の規定による売買契約については、本条及び第15条、第16条の規定は適用しない。
2 前項により土地売買契約を締結しようとする者は、契約保証金として指定期日までに、売買価格の100分の10に相当する金額を納入しなければならない。ただし、契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
3 理事長は、必要と認めるときは理事会に諮り、契約者と協議のうえ、前2項の内容を変更することができる。 |
|
|
売買代金の納入 |
|
第15条 理事長は、売買契約を締結した日から60日以内に、売買代金を買受人から徴収しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りではない。
2 前条第2項の規定による契約保証金は、前項の売買代金に繰入れるものとする。 |
|
|
土地の引渡し及び使用収益 |
|
第16条 理事長は、前条第1項の規定により売買代金を受領したときは、遅滞なく当該土地を引き渡し、買受人にその土地を使用し、又は収益させなければならない。ただし、売買契約に特別の定めをしたときは、この限りではない。 |
|
|
契約の解除 |
|
第17条 理事長は、次の各号の1に該当するときは、土地売買契約を解除することができる。
(1)期限内に売買代金を納入しないとき
(2)契約解除の申し出があったとき
(3)契約を履行する見込みがないと認められるとき
(4)契約事頃に違反したとき
2 理事長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を書面により契約者に通知する。
3 前項の通知書を、契約者が返送もしくは受領を拒み、または契約者がその住所に不在もしくは住所ともに不明のときは、その通知書の送達に代え公告することをもって足りる。 |
|
|
契約保証金の没収 |
|
第18条 契約保証金は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、これを還付しない。 2 理事長は、前項に該当することとなった理由が正当なものと認められるときは、同項の規定にかかわらず、契約保証金の全部または一部を還付することができる。 |
|
|
権利の譲渡 |
|
第19条 保留地の買受人は、土地区画整理法第107条第2項に規定する登記が完了するまでは、原則として買い受けた土地を第三者に転売譲渡し、またはその名義を変えることができない。ただし、理事長は、特別な事情により買受人から権利譲渡の承認申請(様式第6号)があったときは、権利譲渡承認申請書(様式第6号)及びその副本において、譲受人が買受人の土地売買契約書に基づく権利義務を継承する旨の誓約を確認したうえ、これを承認するものとする。
2 前項の権利譲渡承認申請書には、買受人及び譲受人の双方が連署し、署名した者の印鑑証明書を添付させるものとする。
3 理事長は、権利の護渡を承認したときは、第1項の権利譲渡承認申請書及びその副本に、理事長名をもってその承認の旨を記し、申請人に副本を交付する。 |
|
|
所有権の移転の時期 |
|
第20条 保留地の処分による所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。 |
|
|
所有権の移転の登記 |
|
第21条 保留地の所有権の移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項による換地処分に伴う登記が完了した後に組合が行う。 2 登記に必要な費用は、買受人及びその譲受人の負担とする。 |
|
|
住所変更等の届出 |
|
第22条 契約者(契約者が死亡したときは、相続人)は、契約締結後から第21条第1項に規程する所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号の一に該当することとなったときは、組合に遅滞なく住所等変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(1) 氏名(法人にあたっては名称)、又は住所(法人にあたっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき
(2) 死亡(法人にあたっては解散、合併)したとき
(3) 第19条の規定により、組合の承認を得て保留地を譲渡したとき |
|
|
理事長への委任 |
|
第23条 この規程に規定するもののほか、保留地の処分に関して必要な事項は、理事会に諮り理事長が定めるものとする。 |
|
|
附則 |
|
この規程は、平成16年2月24日より施行する。 |
|